1947-09-20 第1回国会 参議院 労働委員会 第6号
造船部門でストライキをやれば、これは鐵鋼部門に對しても爭議の應援……或いは日本の法律では同情ストライキというものを非合法にしておる。そういう意味から申しましても、私はこの第二項はアメリカなどではいいかも知れませんが。
造船部門でストライキをやれば、これは鐵鋼部門に對しても爭議の應援……或いは日本の法律では同情ストライキというものを非合法にしておる。そういう意味から申しましても、私はこの第二項はアメリカなどではいいかも知れませんが。